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建築士の必要知識 工事監理「施工体制のチェック(建設業法の解説)」 <トップページ>へ |
<工事監理><施工体制のチェック(建設業法の解説)> 工事監理の役割のひとつに,施工体制のチェックがあります。工事監理は,現場で施工された構造体や仕上げが図面通りにできているかどうかを確認することが目的ですから,施工がうまくできていればそれでいいのであって,施工体制がどうであったかに触れる必要はないのですけど,施工体制が適正であってはじめていい施工ができるとの考え方で,施工体制のチェックもしています。また,<施工に関する資格>のチェックもあります。 |
<関連情報> <施工に関する資格> |
<工事監理><施工体制のチェック(建設業法の解説)> ただ,施工体制のチェックといっても,作業員の人数が工事規模を勘案して適正であるかどうかということまでチェックするわけではありません。するのは,主に,建設業法の規定が守られているかどうかのチェックです。 |
<工事監理><施工体制のチェック(建設業法の解説)> 施工体制のチェックに必要となる建設業法の知識を解説します。 |
<工事監理><施工体制のチェック(建設業法の解説)> 建設業法のことならば,次の事項を理解する必要があります。 <現場代理人> <「営業所に置く専任の技術者」と「主任技術者・監理技術者」の関係> <専門技術者> |
「建設業法」 「
同 施行令」 「
同 施行規則」 建設業法のことなら国土交通省のマニュアルが便利です。 「建設業許可事務ガイドライン」平成13年4月3日(平成25年4月改正) |
<工事監理><施工体制のチェック(建設業法の解説)> 建設業法のわかりにくいところを解説します。 |
<建設業法の解説> 「照屋行政書士事務所」 ←一般の行政書士事務所ですが,建設業法のことがよくまとめられています。特にこのHPの中の「建設業事例集Q&A」がわかりやすいです。 「建設業法に基づく適正な施工体制Q&A」国土交通省中国地方整備局作成 主任技術者と監理技術者のことなら国土交通省のこの資料がわかりやすいです。 |
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[このページの公開年月日]2013年7月
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