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建築士の必要知識 工事監理
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<工事監理> 建築士の仕事の分野のひとつに「工事監理」があります。工事監理は建築士法第2条で, 工事監理:その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。 と定義されていて,施工者がする工事が適正に(図面通りに)実施されていることをチェックする役割です。 |
<公共工事の工事監理> 国や地方公共団体が発注する建築工事の工事監理を受託する場合があります。公共工事であるがゆえの監理内容があります。 |
<工事監理> まず,工事監理がなければ工事をしてはならないことは,建築基準法で規定されています。建築基準法第5条の4第4項で建築主は建築士の工事監理者をつけなければならないことを規定して,同条第5項でそれに違反する工事はできないと規定しています。 規模に応じて,一級建築士,二級建築士,木造建築士でなければならないものがあります。規模の小さいものは建築士資格を必要としませんし工事監理者をつける義務もありません。規模については,建築士法第3条第1項,同法第3条の2第1項,同法第3条の3第1項で規定しています。 |
「建築士法」 |
<工事監理> 工事監理で何をするのか,どういう知識が必要なのかをまとめていくのは,とても難しいことです。鉄骨造の構造体の工事監理だけで1冊の本になっているくらいです。設計の成果である建物を作る作業ですから,まず,設計がわかっていないと工事監理はできませんし,設計に必要な知識だけではなく工事監理で特有の知識も必要とします。私が思いつくところでまとめてみると次のようなものです。 @<工期設定・工程計画のチェック>(作成中) A<施工体制のチェック> ←建設業法の解説を入れています。 B<施工計画のチェック>(作成中) C<施工図のチェック>(作成中) D<搬入された材料の品質のチェック>(作成中) E<施工のチェック>(作成中) F<安全管理>(作成中) 上記は,私の経験上,工事監理に必要なものを分類してみたものです。 工事監理は,現場で施工された構造体や仕上げが図面通りにできているかどうかを確認することが目的ですから,E<施工のチェック>だけができていればそれでいいのであって,工程計画や施工体制がどうであるかはどうでもいいことではあります。でも,工事監理者が四六時中施工を見ているわけではありませんから,施工体制や計画が適正であることのチェックをすることで,適正な施工がされていることの判断を補っています。 |
<工事監理> 国土交通省建築指導課が,工事監理についてガイドラインを出しています。これは,構造計算書偽装事件を受けて監理業務についても厳格化を推奨したものです。記されている内容は,現場における確認事項を一覧表にして列記したものです。上記で示したように,工期設定→施工体制→施工図→材料品質→施工といった工事監理の全体像を示すものではありません。 「工事監理ガイドライン」(国土交通省建築指導課,平成21年9月1日) 「 同 別紙1〜5」(国土交通省建築指導課) 「工事監理ガイドラインの講習会テキスト」(新建築士制度普及協会)←国土交通省のガイドラインと別紙1から5までを掲載して解説も加えたもの。 上記ガイドラインは,建築士法による「工事監理」と品質の「監理」とを区別して表現しています。 工事監理:建築士法第2条第7項 監理:上記を含み,監理委託業務契約に基づく品質確保のための業務 としていて,その関係を上記講習会テキストの55ページ以下で解説しています。建築士法第2条第7項で定義され建築基準法で義務付けられる「工事監理」は広く一般に言われるところの「監理」の一部分であるとの考え方です。ただし,ガイドラインの解説の中ですら「工事監理」という用語が,「監理」全般を示す用語としても使われています。そうした用語使用の混乱はともかく,一般的に行われている工事監理業務のすべてが建築士法第2条第7項で定義され建築基準法第5条の4第4項で義務付けられる工事監理ではありません。 |
<工事監理関係の書籍> 「工事監理ガイドライン」の解説書が平成25年9月に出ています。 「実務者のための工事監理ガイドラインの手引き」(建築技術教育普及センター) これは販売されている書籍ですから,ネット上でタダで閲覧することはできません。 |
<工事監理> 工事監理の定義は,建築士法第2条第7項でされていますが,そこには「その者の責任において,工事を設計図書と照合し,それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。」としか書いていないので,具体にそれはどういう内容なのかはその条文だけではわかりません。工事監理のもう少し詳しい内容は,実は建築士の業務報酬基準でわかります。 「建築士の業務報酬基準」(H21告示第15号) この告示の別添一の2工事監理に関する標準業務及びその他の標準業務に規定しています。ここではさらに 一 工事監理に関する標準業務 二 その他の標準業務 に分かれていて,その中身も規定しています。中身については「建築士の業務報酬基準」を見てください。 「工事監理ガイドラインの講習会テキスト」では,法的に義務付けされた工事監理は「一 工事監理に関する標準業務の(4)工事と設計図書との照合及び確認」のみであるとしていますが,私は間違っているような気がしてなりません。「一 工事監理業務に関する標準業務」には冒頭で「工事を設計図書と照合しそれが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認するために行う次の業務」としているのですから,次で示す(1)から(6)までのすべてがあってはじめて「設計図書のとおりに実施されている」ことが言えるのです。(1)から(6)の内容を見ても,(2)があって(3),(3)があって(4)と一連の確認作業になっていて,(4)だけ切り離して処理できるものではありません。「(4)工事と設計図書の照合及び確認だけが法的に義務付けられた工事監理である」とするのはあまりにも限定的な見方だと思います。 |
<工事監理> 工事監理の責任範囲。 これが非常に難しいテーマです。まず, 「工事が適正に行われたことを示す責任は誰にあるのか?」 実は施工者です。工事監理の業務は施工者がきちんと工事記録としての写真を撮り,材料の品質証明書などを残しているということを前提にして,第三者として適正な工事であることを追認するのです。そういうことを前提にして工事監理の責任範囲をいずれ手がけたいとは思っていますが,「作成中」としておきます。あまりにも奥が深すぎるんです。 |
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[このページの公開年月日]2013年7月
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