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建築士の必要知識 工事監理 施工体制のチェック(建設業法の解説)「一式工事と専門工事」 <トップページ>へ |
<工事監理><施工体制のチェック(建設業法の解説)><一式工事と専門工事> 建設業法の許可対象となる法別表第一に列記された28種類の工事でどんな工事ができるのかは,<28種類の建設工事でできる工事>で示しましたが,28種類の工事は一式工事と専門工事に分類されます。 一式工事=「建築一式工事」+「土木一式工事」 専門工事=「大工工事」「左官工事」など(一式工事以外) 建設業法上で「一式工事」「専門工事」という用語はないのですが,考え方として区別されているようです。国土交通省建設産業のHPに次のように解説されています。 「建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、26の専門工事の計28の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。」 |
<工事監理><施工体制のチェック(建設業法の解説)><一式工事と専門工事> 一式工事を説明します。 一式工事は,建築一式工事と土木一式工事です。建築士にとって土木一式工事はあまり関係しないと思いますから,建築一式工事を解説します。 公式の解説としては,「昭和49年建設省告示第270号」で,「総合的な企画,指導,調整のもとに建築物を建設する工事(補修,改造又は解体する工事を含む。)」とされていますし,「建設業許可事務ガイドライン」では,「一式工事については,必ずしも二以上の専門工事の組み合わせは要件ではなく,工事の規模,複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれる」とされています。建築一式工事の一般的なものは,ビルディングの新築工事を請け負うことです。掘方からはじまって,基礎をつくり,躯体をつくり,屋根をかけ,建具をつけ,外装と内装をして,ひとつのビルディングを竣工させることです。 建築一式工事で勘違いしやすいのは,ひとつのビルディングをつくるということはその工事の中には当然に内装工事や防水工事が含まれていて,それができるのだから「単独工事としての内装工事も防水工事もできる」と思ってしまうことです。でもそれは,専門工事として内装工事や防水工事の許可を受けていないとできないことになっています。「国土交通省関東地方整備局建設業HP参照」 |
<工事監理><施工体制のチェック(建設業法の解説)><一式工事と専門工事> 一式工事以外の26種類の専門工事で何ができるのかは<28種類の建設工事でできる工事>を見てください。 |
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[このページの公開年月日]2014年10月
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