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 建築士の必要知識 工事監理施工体制のチェック(建設業法の解説)「一般建設業許可と特定建設業許可」 <トップページ>




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  一般建設業許可特定建設業許可

  一般建設業許可は建設業法第5条で,特定建設業許可は第15条です。その違いは建設業法第16条に規定されて政令第2条で規定されています。

建設業法第16条  特定建設業の許可を受けた者でなければ,その者が発注者から直接請け負った建設工事を施工するための次の各号の一に該当する下請契約を締結してはならない。

  その下請契約に係る下請代金の額が,一件で,第三条第一項第二号の政令で定める金額以上である下請契約

  その下請契約を締結することにより,その下請契約及びすでに締結された当該建設工事を施工するための他のすべての下請契約に係る下請代金の額の総額が,第三条第一項第二号の政令で定める金額以上となる下請契約

建設業法施行令第2条  政令で定める金額は,三千万円とする。ただし,同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては,四千五百万円とする。

  つまり,一般建設業許可で建設工事業を受けた業者は,ひとつの契約工事で下請けに出せる合計金額が4500万円までです。下請けに出すことなく自社で工事すれば大きな金額の工事も受注できますが,今の実情として下請けに出すことなく自社施工できる部分は限られていますから,一般建設業で受注できる金額は5500万円から6000万円程度が上限になります。

<一式工事以外で特定建設業は必要か>

  特定建設業を必要とするのは,発注者から直接に請け負う者に限られます。下請けで塗装工事を請け負ってさらに3000万円以上を2次下請けに出したとしても,特定建設業を必要とはしません。

  4000万円ぐらいの塗装工事を発注者から直接に請け負うということはほとんどないと思いますので,塗装工事で特定建設業を必要とすることはほとんどないと思います。

  左官工事もタイル工事も同様です。

  電気工事や管工事は,金額の大きい発注もありますから,特定建設業を必要とする場合はあるでしょう。

 

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[このページの公開年月日]2013年7月

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