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 建築士の必要知識 工事監理施工体制のチェック(建設業法の解説)「専門技術者」 <トップページ>




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工事監理><施工体制のチェック(建設業法の解説)><専門技術者

  建設業法上で「専門技術者」という用語はありませんが,同法第26条の2で置かなければならない技術者のことを「専門技術者」と言っているようです。「専門技術者」という用語をどこで定義したのか私にはわかりませんが,例えば「施工体制台帳(施工体制台帳記載例)」にも「専門技術者」を書く欄があって「法26条の2によって設置する技術者」との説明書きを入れることなく,もともとそういう用語があるかのように使われています。

<関連情報>

<現場代理人>

<主任技術者と監理技術者>

<営業所に置く専任の技術者>

<経営業務管理責任者>

 

工事監理><施工体制のチェック(建設業法の解説)><専門技術者

  「専門技術者」という用語の定義がどこにあるのかの根拠はともかく,「専門技術者=法第26条の2の技術者」だとして,説明します。

  法第26条の2によれば,

  土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において,土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工するときは,当該建設工事に関し第七条第二号イ,ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか,当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。

  建設業者は,許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工する場合においては,当該建設工事に関し第七条第二号イ,ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか,当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。

と規定しています。この第1項,第2項の条文の前段で自社施工する場合に置く技術者のことを「専門技術者」と言うようです。

<専門技術者の定義が左であるとわかる根拠>

  国が出している施工体制台帳記載例」に「専門技術者」という言葉があります。施工体制台帳への記載内容は施行規則第14条の2で規定されていて,記載例の専門技術者に相当するものが,同条第1項第一号ヘと第四号ヘにあたっているからです。

 

<おわび>

  以前のこのページで「法令上は建築一式工事を請け負った場合にのみ専門技術者の設置義務が生じます」と書いていましたが間違いでした。2015年8月24日に訂正しました。

 

工事監理><施工体制のチェック(建設業法の解説)><専門技術者

  ここで,第1項の「建築一式工事を施工する場合に,その工事で建築一式工事以外の建設工事を施工する」とはどういうことか?

と思いますね。「建築一式工事を施工する」とは,例えば,一つのオフィスビルの新築を施工することですから,そのすべて,つまり,掘方(とび土工)からはじまって,捨コン+墨だし(とび土工)して,基礎の鉄筋を組んで(鉄筋工事),コンクリートを打設して(とび土工),建具を取り付けて(建具工事),電気設備を取り付けて(電気工事),内装仕上げ工事をして,という竣工させるための一連の工事が建築一式工事なのであって,1棟の建物を完成させる工事の中で建築一式工事以外のものをすることはありません。私はこの法文を読んでそう解釈するのですが,世の中はそのようには解釈しないようです。国土交通省が出している解説によれば,1棟の建築には,電気設備工事であったり,建具工事であったり,いろいろな工事を含んでいて,例えばその電気設備工事のことを指す,とされています。この条文で規制しているのは,その電気設備工事を自社施工する場合には電気設備工事に必要な法第7条の資格者を自社の社員で置かなければならないということのようです。

※ 「軽微な建設工事を除く」の一文がありますから,500万円以下のものは適用されません。

 

工事監理><施工体制のチェック(建設業法の解説)><専門技術者

  第2項の冒頭の「許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事を施工する」は,法第4条で許容されている附帯する他の建設工事を施工する場合のことです。

 

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[このページの公開年月日]2013年9月

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