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  経営業務管理責任者

  建設業法上で「経営業務管理責任者」という用語はありませんが,同法第7条第一号イまたはロに該当して建設業の許可を受けた者のことを指しているようです。

  法第7条第一号は,

第七条  国土交通大臣又は都道府県知事は,許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ,許可をしてはならない。

  法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が,個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。

  許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

  国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

となっています。

  経営業務管理責任者は,個人経営であれば,許可を受けたその人であり,株式会社であれば通常は代表取締役です。

 

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[このページの公開年月日]2014年6月

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