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  現場代理人

  建設業法第19条の2で請負契約の履行に関して置く者として現場代理人を規定しています。現場代理人は契約における請負者の義務のほとんどを実施する人で,一般的には工事金額の変更に関するもの以外の権限が与えられます。現場代理人になるための条件として何かの資格を持っていなければいけないということはありません。また,現場代理人は,請負者の会社の社員であるはずですが,建設業法上では特に雇用関係があることを求めてはいません。

  公共工事を請け負った場合,規模の小さいものを除いて現場代理人は「現場に常駐」することを求められます。これは発注者である国や地方公共団体が発注者の意志として決めたものでして,建設業法上で「現場代理人の常駐義務」があるわけではありません。

 

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[このページの公開年月日]2013年7月

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