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建築士の必要知識 工事監理施工体制のチェック(建設業法の解説)「主任技術者と監理技術者」 <トップページ>へ |
<工事監理><施工体制のチェック(建設業法の解説)><主任技術者と監理技術者> 主任技術者と監理技術者 建設業法第26条に主任技術者と監理技術者が規定されています。工程管理,品質管理などの技術的管理をします。主任技術者は額の小さい工事であっても必ずつけなければいけません。そして,主任技術者になるには資格が必要で,建設業法第7条第二号イロハに該当する者でなければならないことが,同法第26条の2に規定されています。第7条第二号イロハとは,建設業法の営業許可で営業所ごとに必ず一人は置かなければいけない資格者のことですから,契約工事にその資格を持った人を置くという条件です。 監理技術者は,その工事で下請けに出す金額が,建築一式工事なら4500万円以上,その他の工事なら3000万円以上の場合に置かなければならないことになっています(法第26条第2項)。監理技術者の資格は,主任技術者よりも高くなっていて,法第15条第二号イロハに定める者でなければいけません。それは特定建設業の営業許可で営業所につけなければいけない資格者と同じです。監理技術者をつければ主任技術者は必要ありません。 |
主任技術者と監理技術者のことなら国土交通省のこの資料がわかりやすいです。 主任技術者,監理技術者になることのできる資格は法第7条第2号イロハなどにかいてありますから条文を読めばわかりますが,一覧表にまとめられているものがあると便利です。国土交通省四国地方整備局から次の表が出されています。 「主任技術者,監理技術者になり得る国家資格等」 ←これとは別に,10年の実務経験も認められます。 |
<工事監理><施工体制のチェック(建設業法の解説)><主任技術者と監理技術者> 通常は,ひとつの工事に一人の主任技術者をつけなければいけないわけではありませんが,規模が大きい場合は専任の条件が付加されます。建設業法第26条第3項と同法施行令第27条で規定されていて,公共工事などで2500万円(建築一式工事の場合は5000万円)以上の契約額の工事は専任しなければいけません。この規定は元請けのみが適用されるのではありません。下請けでも公共工事などで2500万円を超えれば専任条件が適用されます。 監理技術者も専任の条件は同じです。 監理技術者で専任が求められた場合(法第26条第3項),監理技術者資格者証の交付を受けていることと講習を受講したものであるという条件が付加されます(同条第4項)。 |
<主任技術者の専任条件の緩和> 公共工事などで建築一式工事で契約額が5000万円を超える工事は専任でなければいけないことは左で書いたとおりですが,緩和規定があります。それは,建設業法施行令第27条第2項です。この緩和については通達「国土建第272号平成26年2月3日」が出ています。 |
<工事監理><施工体制のチェック(建設業法の解説)><主任技術者と監理技術者> 主任技術者と監理技術者は,請負者の会社の社員であるはずですが,建設業法上では特に雇用関係があることを求めてはいません。公共工事を請け負った場合,継続的な雇用関係を求められますが,発注者である国や地方公共団体が発注者の意志として決めたものです。 |
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[このページの公開年月日]2013年7月
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