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建築士の必要知識 工事監理施工体制のチェック(建設業法の解説)「施工体系図と施工体制台帳」 <トップページ>へ |
施工体系図と施工体制台帳 建設工事を請け負った建設業者はそれぞれの現場で「施工体系図」と「施工体制台帳」を作らなければいけません。 「建設業法」第24条の7で規定されていて,特定建設業者で,その工事の下請契約の請負代金の合計額が建築一式工事であれば4500万円以上(建築一式以外なら3000万円以上)である場合に,施行体系図と施工体制台帳の作成が義務付けられています。 施行体系図と施工体制台帳をどのように作るかは,同法第24条の7と「同法施行規則」第14条の2と同第14条の5で規定されています。ここで示されているのは,記載内容だけで,様式は示されていません。したがって,記載内容さえ法令どおりであれば任意様式でかまいません。ただ,任意様式だと逆に作りにくいので,「国土交通省HP」で参考様式が提示されています。 |
<安全衛生責任者など> 左の施工体系図記載例と施工体制台帳記載例には,「安全衛生責任者」などの記載欄があります。これは,「労働安全衛生法」の用語です。統括安全衛生責任者は,50人以上の事業場で選任することになっています。 統括安全衛生責任者:法第15条 元方安全衛生管理者:法第15条の2 安全衛生責任者:法第16条 <作業主任者> 作業主任者は施工体系図や施工体制台帳には記載欄がありません。 作業主任者:労働安全衛生法第14条 |
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[このページの公開年月日]2013年7月
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