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建築士の必要知識 法律知識
法律解釈と解説「指定建築材料」 <トップページ>へ |
<建築士のための法律知識><法律の解説と解釈><指定建築材料> 建築物に使用できる材料の品質が建築基準法上で定められています。法第37条です。 この条で定めているのは, 「建築物の特定の部分に,特定の材料を使う場合は,特定の品質でなければならない」 というものです。 で,「指定建築材料」とは,上記の「特定の材料」のことです。 |
<関連情報> <鉄筋の品質> |
<建築士のための法律知識><法律の解説と解釈><指定建築材料> 建築物の特定の部分とは, 「建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分」であり,政令第144条の3で @ 構造耐力上主要な部分 A 耐火構造,準耐火構造,防火構造の部分 B 令第109条の防火設備 C 大臣が指定するもの と,定めており, H12告示第1444号で, @ 内装制限が適用されて,壁や天井で不燃材料や準不燃材料にした部分 A 令第120条令第121条で設置した屋外階段など B 主索でかごをつるエレベーターの主索 です。 |
<ちょっと解説> 特定の部分の定め方が複雑である。 法第37条で定めているもの,令第144条の3で定めているもの,H12告示第1444号で定めているもの,に分かれている。難しいですね。 また,政令の条文に, 「構造耐力上主要な部分で基礎及び主要構造部以外のもの」とあるから, 「基礎と主要構造部は除かれるんだ」と思ったら間違いです。基礎と主要構造部は,法第37条ですでに規定されているから政令の条文では除いただけです。 |
<建築士のための法律知識><法律の解説と解釈><指定建築材料> 特定の材料とは, 「指定建築材料」であり,「指定建築材料」は,H12告示第1446号の第1で次のものが定められています。 @ 構造用鋼材及び鋳鋼 A 高力ボルト及びボルト B 構造用ケーブル C 鉄筋 D 溶接材料(炭素鋼、ステンレス鋼及びアルミニウム合金材の溶接) E ターンバックル F コンクリート G コンクリートブロック H〜Oは省略 などと,定めています。 |
<ちょっと解説> 法第37条には,「木材,鋼材,コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるもの(以下この条において「指定建築材料」という。)」とあるので,「木材」も指定建築材料であると思われがちだが,<その他の>の前にある言葉は説明のための例示であって条文としては意味のない部分である。指定建築材料として有効なものは,大臣が定めるもののみであり,告示の中に鋼材とコンクリートはあっても,木材はないので,木材は指定建築材料ではない。 |
<建築士のための法律知識><法律の解説と解釈><指定建築材料> 特定の品質とは, @ 大臣の指定する日本工業規格又は日本農林規格に適合するもの A 大臣の認定を受けたもの と,定めています。 指定する日本工業規格又は日本農林規格とは,H12告示第1446号の第2で定められていて,具体には,同告示の別表第1に列記されています。 例えば,鉄筋であれば,JISG3112に適合する鉄筋コンクリート用棒鋼でなければいけません。その他,種々の構造材料の品質について<構造材料の特性と品質>で解説しています。 ここで,「日本工業規格又は日本農林規格に適合するとはどういうことか」が,議論になることがあります。こちらに解説を入れました。 |
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<建築士のための法律知識><法律の解説と解釈><指定建築材料> 柱や梁などの主要構造部に指定建築材料でない材料を使いたい場合の法適用は次のとおりです。平たく言えば,若干の例外を除いて「不可能」です。次で解説します。 |
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[このページの公開年月日]2013年1月
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