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建築士の必要知識 法律知識 法律解釈と解説「日本工業規格又は日本農林規格に適合するものとは?」 <トップページ>へ |
<建築士のための法律知識><法律の解釈と解説><日本工業規格又は日本農林規格に適合するものとは?>
<指定建築材料>の告示(H12告示第1446号)で,特定の品質の規定の中に,「大臣の指定する日本工業規格又は日本農林規格に適合するもの」との定めがあります。 この「日本工業規格又は日本農林規格に適合するものとは何か」が,議論になることがあります。「適合すること」の意味を, ○ JISマークのついたJIS材でなければいけない(つまり,JIS規格品) ○ 品質などがその規格に適合していればいい の,どちらであるのかが問題で,前者の「JISマークのついたJIS材でなければいけない」と思い込んでいる人が多いです。でも,答えは,後者の「適合していればいい」です。法律の文面を素直に読めばそのように読めますし,そうであることは,例えば,「平成19年6月20日施行
改正建築基準法・建築士法及び関係政省令等の解説(国土交通省住宅局建築指導課監修)」の法第37条を解説したページに書いてあります。 |
<関連情報> <指定建築材料> <鉄筋の品質> |
<建築士のための法律知識><法律の解釈と解説><日本工業規格又は日本農林規格に適合するものとは?> JIS規格品を使うか,JISへの適合材を使うか。 鉄筋や鉄骨はJIS規格品が一般に流通していてミルシートなどで管理されますのでJIS規格品以外を使うことはないでしょう。生コンもJIS認定工場が充実していますからJIS規格品以外を使うことはほとんどありません。例外的なことですが,大規模工事では,生コンを現場で作ることがあって,現場の生コンプラントをJIS工場として認証するわけにいきませんから,JIS規格材ではない生コンを使うになります。この場合の品質の確認は,施工者と工事監理者が自分で行うことになります。 |
<ちょっと解説> 「JIS規格品」の定義。 基準法上では,JISに適合すればいいのであって,規格品であることを求めませんから,「JIS規格品」という用語は使われていません。「JIS規格品」という用語は,例えば,「学会標準仕様書JASS6鉄骨工事」で次のように定義されています。 「製造業者がJIS規格に該当していることを保証した製品であって,その製品または荷札などに種類の記号(例えばSN400B)を表示し,かつ,規格品証明書が添付されている製品を言う」 |
<建築士のための法律知識><法律の解釈と解説><日本工業規格又は日本農林規格に適合するものとは?> 基準法上では,JIS規格品の使用は求められませんが,国土交通省の「公共建築工事標準仕様書」の適用のある工事(平たく言えば公共工事)はJIS規格品の使用が求められていると思っている人が意外に多いです。 同仕様書では,1.4.2材料の品質等で,「品質及び性能を有することの証明となる資料を提出する」となっており,例えば鉄筋では5.2.1鉄筋でJISの記述がありますが,「その性能が証明できる資料が提出できればいい」のです。例えば,生コンであれば6.2.1でT類とU類に分かれていて,T類がJIS規格品でU類が適合するものですから,明確にJIS規格品でないものを許容しています。 ただし,特記仕様書で「JIS規格品」を指定している場合がありますので,その場合は従わなければいけません。 |
<建築士のための法律知識><法律の解釈と解説><日本工業規格又は日本農林規格に適合するものとは?> 適合していることをどうやって示すのか。どこまですれば適合していることを示したことになるのか。 実は,これが大きな問題です。「作成中」としておきます。 |
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[このページの公開年月日]2013年8月20日
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