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<建築士のための法律知識>U法文の読み方><「その他」と「その他の」>

その他」と「その他の

  一般的な文章の中で,「その他」と「その他の」が意味として違うなどということはありませんが,法律の中では,意味が違います。

 

<建築士のための法律知識>U  法文の読み方><「その他」と「その他の」>

  法第2条第2号では,「学校,体育館,○○,汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物」とあり,

同条第7号では,「鉄筋コンクリート造,れんが造その他の構造で」とあります。

  いずれも,「A,Bその他C」「A,Bその他のC」という形をとります。

そして意味は,「その他」は,A,B,Cを並列しますが,

「その他の」は,A,BはCを説明するために参考として例示しただけで,条文として有効なものはCだけです。

  「その他」と「その他の」でこんな使い分けがしてあるなんて通常は思いませんが,法律上での用語としてそのようになっています。

  宅地造成等規制法第2条第1号の「道路,公園,河川その他政令で定める公共施設」は,「その他」で並列しているので道路はあらためて政令で定める必要がありません。ところが,同施行令第2条の「学校,運動場,墓地その他の施設で省令で定めるもの」は,「その他の」だから「その他の」の前にある「学校,運動場,墓地」は参考として例示しているだけですから「その他の」の後ろにある省令で定めたことのみが有効になります。

 

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