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 建築士の必要知識 技術的知識  木材の特性と品質「公共建築工事標準仕様書による規定」 <トップページ>




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<技術的知識><木材の特性と品質><国の公共建築工事標準仕様書による規定

  木材の品質について,国の公共建築工事標準仕様書でどのように規定しているかを解説します。ただ,この標準仕様書はほとんどの部分で「特記による」とされていて,特記仕様書に記述されていない場合の標準的なランクを定めたものです。

 

  含水率は,構造材で20%以下,下地材・造作材で15%以下と定めています(12.2.1(a))

  製材は,「製材の日本農林規格による」(12.2.1(b)(1))とされています。したがって,発注図面に「公共建築工事標準仕様書による」と記載しただけで,農林規格に適合しない製材の使用を排除したことになります。

  構造材及び下地材の品質は,見え掛りは「上小節」で,見え掛りでなければ「目視等級区分構造用製材の規格」及び「下地用製材の規格」の2級(12.2.1(b)(3))

  造作材の材面の品質は,部位により「上小節」「小節」(12.2.1(b)(4))

  樹種は,構造材なら,松,杉,ひのき,造作材なら,松,杉,ひのき,下地材なら,松,杉で,それぞれに代用樹種の使用が認められている(12.2.1(c)(1))

  集成材の記述は省略する。

<こぼれ話>

  木材の断面寸法を表示する場合に,引き出し線で「短辺×長辺」とする場合,と寸法線で部材寸法を入れる場合があって,これらの意味が異なります。引き出し線で出せば,ひき立て寸法,寸法線なら仕上がり寸法なのですが,そうであることが,標準仕様書の12.1.3に記されています。

参考:ひき立て寸法仕上がり寸法の差は積算上は,1面3o,2面5oとされています(公共建築数量積算基準第2編第2章第2節3(6))

 

<技術的知識><木材の特性と品質><国の公共建築工事標準仕様書による規定

  木材の品質について,国の木造建築工事標準仕様書でどのように規定しているかを解説します。上記の「公共建築工事標準仕様書」は,鉄筋コンクリート造建築物の造作材を意識したものであるのに対して,「木造建築工事標準仕様書」は,タイトル通り木造建築物のための仕様書です。ここでも,ほとんどの部分で「特記による」とされていて,特記仕様書に記述されていない場合の標準的なランクを定めたものです。

 

  含水率は,構造材及び下張材について20%以下とされています(5.1.4(a))

  その他に,日本農林規格上の品質のランクや樹種などが規定されています。

<関連解説>

<木材の樹種の選択と品質の選択>

<木材の品質などについての建築基準法上の規定>

<新材料「直交集成材」>

<登録認定機関と登録認定工場>

 

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[このページの公開年月日]2014年3月9日

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