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<技術的知識><構造材料の特性と品質><コンクリート><設計基準強度と呼び強度

  設計図書では設計基準強度を指定しますが,現場で生コンを打設する時の呼び強度とどのような関係になるのかを解説します。

  設計基準強度は,構造計算に用いる許容応力度を決定した強度のことです。現場では,構造計算で想定した許容応力度が発揮できるようなコンクリートを打設しなければいけません。ですから,設計基準強度以上の呼び強度の生コンを打設しなければならないことは,言うまでもないと思います。ただ,ここで,問題となるのは,設計基準強度と同じ呼び強度でいいのか,ということです。呼び強度は,生コン工場が打設28日後においてその強度が出ることを保証(品質保証という意味)しているのだから,「設計基準強度=呼び強度」でもいいような気がしますがそうではありません。生コン工場が保証(品質保証)するのは,ミキサー車の出口で取り出した生コンを常温(摂氏20℃)で保管して28日経過した供試体の強度です。現場に打設されたコンクリートとは違います。何が違うのかというと,28日間を過ごす状態です。供試体の温度は20度で一定に保たれる,つまり,最も都合のいい状態であるのに対して,現場に打設されるコンクリートは,寒い時は寒い状態で置かれますから,強度は若干だけ出にくい状態になります。そのことともうひとつ,生コン工場が保証する強度は平均でしかなく,1個の供試体は85%以上であれば認められますから,「設計基準強度=呼び強度」とすると,一部に許容応力度の低いコンクリートができてしまいます。

<関連情報>

<設計基準強度と呼び強度>

<打設されたコンクリートの強度の監理方法>

<設計基準強度コンクリート強度・法令上規定>

<生コンクリートのその他の品質>

 

<技術的知識><構造材料の特性と品質><コンクリート><設計基準強度と呼び強度

  そこで,

呼び強度≧調合管理強度

調合管理強度≧設計基準強度+構造体強度補正値

(構造体強度補正値:3(6になる場合以外),6(28日間の予想平均気温が8度未満))

 

とすることが,標準仕様書(6.4.2(d))(6.4.5)で定められています。式が不等号で作られていますが,現場ではイクオールとして適用,つまり,余分に強くしたりはしません。したがって,設計基準強度に3(または6)を加えた呼び強度で打設することになります。

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[このページの公開年月日]2012年6月

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