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  国土交通省の告示・通達検索システムは便利なものではありますが,告示のタイトルや制定年がわかっているわけではないので,使いにくいです。

  そこで,よく使う告示を一覧表にしました。

  一覧表に挙げた告示は,制定年と告示番号がありますから,検索システムで,

@告示にチェックを入れて,

A第__号のところに,半角数字で告示番号を入れて

B告示年月のところ2カ所に,当初の制定年を西暦で入れて

C検索ボタンを押すと,

確実にその告示を検索できます。

 <国土交通省 告示・通達検索システム>

 

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建築基準法関係

法第2条第七号「耐火構造の構造方法を定める件」2000年建設省告示第1399

法第2条第七号の二「準耐火構造の構造方法を定める件」2000年建設省告示第1358

法第2条第八号「防火構造の構造方法を定める件」2000年建設省告示第1359

法第2条第九号「不燃材料を定める件」2000年建設省告示第1400

法第2条第九号の二ロ「防火設備の構造方法を定める件」2000年建設省告示第1360

法第8条第2項「建築物の維持保全に関する準則又は計画の作成に関し必要な指針1985年建設省告示第606

法第22条第1項特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内における屋根の構造方法を定める件」2000年建設省告示第1361

法第23条「木造建築物等の外壁の延焼恐れある部分の構造方法を定める件」2000年建設省告示第1362

法第26条第三号「建築基準法第26条第3号の規定に基づく国土交通大臣が定める基準」1994年建設省告示第1716

法第30条「遮音性能を有する長屋又は共同住宅の界壁の構造方法を定める件」1970年建設省告示第1827

法第31条第2項・令第35条第1項「屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽の構造方法を定める件」1980建設省告示第1292

法第37条「建築物の基礎,主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本工業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件」2000年建設省告示第1446

法第63条「防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造方法を定める件」2000年建設省告示第1365

法第64条「防火地域又は準防火地域内にある建築物の外壁の開口部の延焼のおそれのある部分に設ける防火設備の構造方法を定める件」2000年建設省告示第1366

 

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建築基準法施行令関係

令第1条第五号「準不燃材料を定める件」2000年建設省告示第1401

令第1条第六号「難燃材料を定める件」2000年建設省告示第1402

令第2条第1項第二号「国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造1993年建設省告示第1437

令第32条第1項表「処理対象人員の算定方法1969年建設省告示第3184

  上記告示で,日本工業規格JISA3302を指定

 

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建築基準法施行令関係

令第38条第3項第4項「建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件」2000年建設省告示第1347

令第66条「鉄骨造の柱の脚部を基礎に緊結する構造方法を定める件」2000年建設省告示第1456

令第67条第1項第2号・令第68条第5項「鉄骨造の接合をボルト接合による場合の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件」2000年建設省告示第1464

令第67条第2項「鉄骨造の継手又は仕口の構造方法を定める件」2000年建設省告示第1464

令第73条第2項ただし書き「鉄筋の継手の構造方法を定める件」2000年建設省告示第1463

令第74条第1項第二号・同第2項「設計基準強度との関係において安全上必要なコンクリート強度の基準等」1981年建設省告示第1102

令第80条の2第二号・令第38条第4項・令第81条第1項ただし書き「特定畜舎等建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件」2002年建設省告示第474

令第80条の2第二号・令第36条第2項第二号・令第38条第4項・令第81条第1項ただし書き「テント倉庫建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件」2002年建設省告示第667

 

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建築基準法施行令関係

令第82条第四号「建築物の使用上の支障が起こらないことを確かめるための構造計算の基準を定める件」2000年建設省告示第1464

令第82条の2「特定建築物1980年建設省告示第1790

令第82条の3「特定建築物の地震に対する安全上必要な構造計算の基準を定める件」1980年建設省告示第1791

令第82条の4「s及びFesを算出する方法」1980年建設省告示第1792

令第87条第2項・第4項「Eの数値を算出する方法並びに0及び風力係数の数値を定める件」2000年建設省告示第1464

令第90条・令第96条「炭素鋼のボルトのせん断に対する許容応力度及び材料強度を定める件」2000年建設省告示第1451

令第90条・令第92条・令第96条・令第98条「鋼材等及び溶接部の許容応力度並びに材料強度の基準強度を定める件」2000年建設省告示第2464

令第92条の2・令第94条・令第96条「高力ボルトの基準張力,引張接合部の引張り許容応力度及び材料強度の基準強度を定める件」2000年建設省告示第2466

令第93条・令第94条「地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査の方法並びにその結果に基づき許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を定める件」2001年建設省告示第1113

令第94条・令第99条「特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件」2001年建設省告示第1024

 

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建築基準法施行令関係

令第112条第14項第一号・令第129条の13の2・令第136条の2第一号「防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件」1973年建設省告示第2563

令第112条第14項第二号・令第126条の2第2項・令第145条第1項第二号「防火区画に用いる遮煙性能を有する防火設備の構造方法を定める件」1973年建設省告示第2564

令第112条第16項「防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の構造方法を定める件」1973年建設省告示第2565

 

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