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<有害物質><PCB> PCBは現在製造も使用も禁止されていますから,新築の建物でPCBを気にすることはありません。PCBを気にするのは増築や改修工事で既存建物に含まれるものです。PCBはシーリング材や照明器具の安定器や受電のためのトランスなどに広く使われていました。したがって,既存建物にこれらがある場合,PCBが含まれている可能性がありますから,解体・改修工事の際に適切に処理しなければいけません。 PCBは,1972年に通産省が使用自粛を通達し,1973年の「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」の制定により,1974年以降はPCBの製造・輸入などが原則禁止になっています。 |
<関連情報> <アスベスト> |
<有害物質><PCB> PCBが含まれるかもしれないシーリング材について知りたい場合は,「日本シーリング材工業会」がわかりやすい解説をHPで公開していますから,下を見てください。 「PCB含有ポリサルファイド系シーリングの取扱いについて」(日本シーリング材工業会) または, 「PCBと建築用シーリング材」(日本シーリング材工業会) この解説によれば,1973年以降に製造されたシーリング材には含まれていないこと,それ以前のもので「建築用ポリサルファイド系シーリング材」には一般的に含まれていること,が記されています。ポリサルファイド系(記号:PS−2)は,コンクリートの打継ぎ目地のシーリングで塗装などの仕上げ材をしない場合のシーリングや,タイルとタイルのシーリングなどに使われます。シーリング材の使い分け<防水(シーリング)>がありますから,使用されている部位によってポリサルファイド系であるかどうかは想像できます。また,同工業会では有料で,そのシーリングがポリサルファイド系であるかどうか,そうであった場合にPCBを含んでいるかどうかの調査もしているそうです。 PCBを含むシーリング材が見つかったからと言ってそれがそこにあるだけでは,PCBが溶け出して環境汚染や生活者の健康に被害を与えるようなものではないそうですが,解体とか改修工事では特別な処理が必要になります。 |
<有害物質><PCB> PCBが含まれているかもしれない(照明器具の)安定器については,「日本照明工業会」がわかりやすい解説をHPで公開していますから,下を見てください。 「PCB使用照明器具の点検・判別,取扱及び保管について」(日本照明工業会) この解説によれば,PCB使用安定器を使用していた照明器具は1957年から1972年8月までに製造された,蛍光灯器具(「ラピッドスタート式」及び「フリッカレス式」で高力率型のもの),水銀灯器具,低圧ナトリウム灯であるとされています。安定器の製造期間が上記だった場合,製造者に問い合わせることになり,その連絡先も上記HPにあります。このHPによれば,PCB使用安定器であった場合は,速やかに交換が必要としています。 |
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<有害物質><PCB> PCBを含むシーリングや照明器具の安定器などがあった場合は特別な措置が必要で,特別な処理とは,「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理の推進に関する特別措置法」(平成13年6月制定)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」に規定されています。以前は,PCBを含んだものは処分ができなかったため,所有者が持ち続けることを義務付けられていましたが,PCB特別措置法では,処分(同法第10条)が義務付けられています。処分期限は平成28年までとされていましたが,平成24年12月の政令改正で平成39年3月末までになっています。 PCB廃棄物の処分は国の全額出資で設立した「日本環境安全事業」が行っています。 |
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[このページの公開年月日]2013年10月27日
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